賃料の増減額請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。
- 貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。
- 定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効である。
- 借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。
【答え:2】
1.普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。
1・・・誤り
「賃料の増減は協議による」との記載があった場合でも、協議を経ずに賃料の増額請求や減額請求をすることは可能です(最判昭56.4.20)。よって、本肢は誤りです。
2.貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。
2・・・正しい
貸主が賃料の増額を請求し、借主がこれを拒んだ場合、借主が増額請求前の賃料を支払えばよいです。その後、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主は、増額請求時点からの賃料について不足額が生じるので、この不足額については、特約がないときは、年1割の割合による利息を付けて支払わないといけません。よって、本肢は正しいです。
本肢は具体例を入れた上で、覚えやすい覚え方を個別指導で解説します。
3.定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は無効である。
3・・・誤り
定期建物賃貸借契約については、賃料の減額請求ができない旨の特約も有効です。よって、本肢は誤りです。これは、理由が分かると頭に入れやすいので、個別指導で理由まで解説します。
4.借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。
4・・・誤り
借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだ場合、貸主は借主に対して、減額請求前の賃料を請求することができます。そして、その金額を借主が支払い続けて、借主の減額請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が減額請求以降に受け取った賃料については、過払分が存在します。この過払分については、年1割の割合による利息を付けて返還しないといけません。よって、本肢は「法定利率」となっているので誤りです。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
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- 問21
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- 問22
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- 問23
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- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
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- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
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- 問39
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- 問46
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- 問47
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- 問48
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- 問49
- 不動産の税金
- 問50
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