- 賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。
- 地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。
- 賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。
- 地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされている。
1・・・適切
賃貸不動産経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである損害保険(火災保険)は、保険業法上、第二分野に分類されます。よって、適切です。
保険商品は、保険業法上の「第一分野」「第二分野」「第三分野」の3つに分類されます。
- 第一分野
- 生命保険(人の生存・死亡について保険金を支払う)
- 第二分野
- 損害保険(偶然の事故により生じた損害に対して保険金を支払う)
- 第三分野
- 傷害保険、医療保険、がん保険(人のけがや病気などの場合に保険金を支払う)
2・・・適切
地震保険とは、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものです。よって、適切です。なお、地震保険は、特定の損害保険契約に附帯して締結されるものなので、単独での加入はできません。
3・・・不適切
「賃貸住宅に入居する賃借人」は、賃貸人に損害を賠償するための保険として、「借家人賠償責任保険(家財に関する火災保険の特約)」があります。「自己の家財に対する損害保険」ではありません。また、借家人賠償責任保険は、一般的には、火災保険の特約として付帯するもので、単体での契約はできません。よって、「単独で加入することができる」という部分も不適切です。
4・・・適切
地震保険は、損害保険契約の保険金額の100分の30以上100分の50以下(30%~50%)の額に相当する金額で、かつ、居住用建物5,000万円、生活用動産1,000万円を限度を保険金額とします。よって、適切です。
【具体例】 例えば、火災保険の保険金額(建物)が2,000万円の場合、地震保険金額の限度額は2,000万円×50%=1,000万円となります。
例えば、火災保険の保険金額(建物)が2億円の場合の限度額は、2億円×50%=1億円とはならず、5,000万円になります。
令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 不動産業
- 問2
- 賃貸住宅管理業者の社会的責務
- 問3
- 個人情報保護法
- 問4
- 賃貸不動産経営管理士
- 問5
- セーフティネット住宅
- 問6
- サブリース契約
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問9
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問10
- 賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
- 問11
- 賃貸借
- 問12
- 管理受託契約とサブリース契約
- 問13
- 契約の成立・契約書
- 問14
- 特定賃貸借標準契約書
- 問15
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問16
- 宅建業法
- 問17
- 宅建業法
- 問18
- 宅建業法・景表法
- 問19
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料の供託)
- 問22
- 賃貸借(弁済の充当)
- 問23
- 賃貸借(修繕)
- 問24
- 賃貸借(解除)
- 問25
- 賃貸借と破産
- 問26
- 賃貸借(保証)
- 問27
- 賃貸借(抵当権)
- 問28
- 賃貸借(更新・終了)
- 問29
- 建物明渡訴訟・強制執行
- 問30
- 賃貸借(廃棄物)
- 問31
- 原状回復ガイドライン
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 個人情報の取り扱い
- 問34
- 賃貸借(未収賃料の回収)
- 問35
- 賃貸借(賃料の増減額請求)
- 問36
- 防犯・防火対策
- 問37
- 建物の修繕履歴
- 問38
- 建物設備(屋根・外壁)
- 問39
- 建物設備(漏水)
- 問40
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問41
- 建物設備(電気設備)
- 問42
- 保険
- 問43
- 贈与税・相続税
- 問44
- 不動産所得
- 問45
- プロパティマネジメント
- 問46
- 住生活基本計画
- 問47
- 賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
- 問48
- 建築基準法(天井)
- 問49
- 不動産の税金
- 問50
- 不動産証券化