令和2年・2020年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問48

建築基準法の天井高規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。
  2. 一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。
  3. 天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。
  4. 一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。

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【答え:3】
1.居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。

1・・・正しい

本肢は正しいです。

居室の天井高は、2.1m以上としなければなりません。そして。1室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井である場合は、平均天井高が2.1m必要であります(建築基準法施行令21条)。

なお、住宅系用途に限っては、天井の高さが1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の1/2未満であるなどの一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆる「ロフト」)は、床面積に算定されず、建築物の階数の算定にも含まれません。つまり、1階部分にロフト部分があっても、ロフト部分が2階にはなりません。


2.一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。

2・・・正しい

選択肢1の解説の通り、1室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井である場合は、平均天井高が2.1m必要であります(建築基準法施行令21条)。


3.天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。

3・・・誤り

選択肢1の解説の通り、住宅系用途に限っては、天井の高さが1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の1/2未満であるなどの一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆる「ロフト」)は、床面積に算定されません。よって、本肢は「床面積に算定される」となっているので誤りです。


4.一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。

4・・・正しい

一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、「居室」として使用することはでききません。そもそも居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽」その他「これらに類する目的」のために継続的に使用する室をいいます(建築基準法2条4号)。そして、ロフトや納戸は、居室には当てはまりません


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令和2年・2020年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
不動産業
問2
賃貸住宅管理業者の社会的責務
問3
個人情報保護法
問4
賃貸不動産経営管理士
問5
セーフティネット住宅
問6
サブリース契約
問7
賃貸住宅管理業法
問8
賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
問9
賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
問10
賃貸住宅管理業者登録規程(改正により削除)
問11
賃貸借
問12
管理受託契約とサブリース契約
問13
契約の成立・契約書
問14
特定賃貸借標準契約書
問15
賃貸住宅標準管理受託契約書
問16
宅建業法
問17
宅建業法
問18
宅建業法・景表法
問19
賃貸借(定期建物賃貸借)
問20
賃貸借(敷金)
問21
賃貸借(賃料の供託)
問22
賃貸借(弁済の充当)
問23
賃貸借(修繕)
問24
賃貸借(解除)
問25
賃貸借と破産
問26
賃貸借(保証)
問27
賃貸借(抵当権)
問28
賃貸借(更新・終了)
問29
建物明渡訴訟・強制執行
問30
賃貸借(廃棄物)
問31
原状回復ガイドライン
問32
原状回復ガイドライン
問33
個人情報の取り扱い
問34
賃貸借(未収賃料の回収)
問35
賃貸借(賃料の増減額請求)
問36
防犯・防火対策
問37
建物の修繕履歴
問38
建物設備(屋根・外壁)
問39
建物設備(漏水)
問40
建物設備(給水設備・給湯設備)
問41
建物設備(電気設備)
問42
保険
問43
贈与税・相続税
問44
不動産所得
問45
プロパティマネジメント
問46
住生活基本計画
問47
賃貸不動産経営管理士の倫理憲章
問48
建築基準法(天井)
問49
不動産の税金
問50
不動産証券化

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