- 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。
- 特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、賃貸人に支払う家賃を減額するのみでその他の条件に変更がなければ、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要である。
- 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。
- 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合がある。
1・・・正しい
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、一定事項を記載した書面(特定賃貸借契約締結時書面)を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。つまり、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はありません。契約を締結して、その後に「特定賃貸借契約締結時書面」を交付すればよいです。「特定賃貸借契約締結時書面」と「特定賃貸借契約書」の違いについては個別指導で解説します。
2・・・誤り
特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、契約の同一性を保ったままで①契約期間のみを延長することや、②組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、「形式的な変更」と認められる場合は、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要です(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は「賃貸人に支払う家賃を減額する」変更があるので、上記①②といった形式的な変更に当たりません。そのため、特定賃貸借契約締結時書面の交付は必要です。
3・・・正しい
「特定賃貸借契約締結時書面」や「特定賃貸借契約締結前書面(特定賃貸借契約重要事項説明書)」の交付を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ(事前に)相手方の承諾を得なければなりません(賃貸住宅管理業法31条2項)。よって、本肢は正しいです。
これは、「管理受託契約契約締結時書面」や「管理受託契約締結前書面(管理受託契約重要事項説明書)」も同じルールです(賃貸住宅管理業法14条2項)。一緒に覚えると効率的かつ効果的に暗記できるので、まとめた覚えましょう。
4・・・正しい
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約締結時書面の交付をしなかった場合、50万円以下の罰金に処せられます(賃貸住宅管理業法43条)。本肢は関連ポイントが賃貸管理士試験で出題されそうなので、個別指導で解説します。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営