定期建物賃貸借

定期建物賃貸借契約とは

定期建物賃貸借契約とは、「定期借家契約」とも言い、更新がない賃貸借です。そして、期間満了により、契約は終了し、更新はありません。そのため、たとえ「更新をする合意」をしても、更新はしません。そして、普通建物賃貸借契約との違いについては、上記「更新がないこと」と「賃料の減額を認めない特約が有効になること」の2つです。

注意点

期間の定めがある建物賃貸借契約を定期建物賃貸借契約と勘違いしている人がいますが、それは違います。あとでも解説しますが、定期建物賃貸借契約は期間の定めはあります。しかし、普通建物賃貸借契約も期間の定めがある場合はあります。あくまで、定期建物賃貸借契約は、更新がない建物賃貸借です。

定期建物賃貸借契約の成立要件

定期建物賃貸借契約が成立するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
    期間を定めること
    期間の始期と終期(いつからいつまでか)を定めることが必要です。 更新がない旨を定めること
    期間の満了によって契約が終了し、更新されることがないとの定めが必要です。更新否定条項は、契約書において一義的に明示されていなければなりません。 書面により契約すること
    書面によらない契約は、更新がない定期建物賃貸借としての効力は認められませんず、普通建物賃貸借契約となります。そして、「書面」は、公正証書でなくても良いです。 事前説明をすること
    あらかじめ、更新がないことを書面(説明書面)を交付して説明することが必要です。そして、説明書面は、契約書とは別個独立の書面であることが必要です。

普通建物賃貸借から定期建物賃貸借への切り替え

賃貸人と賃借人の合意により、普通建物賃貸借(定期建物賃貸借ではない建物賃貸借。)は、定期建物賃貸借に切り替えることができます。ただし、2000年(平成12年)3月1日より前に締結されていた居住用建物の普通建物賃貸借契約については、合意があったとしても、普通建物賃貸借を終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。一方、事業用の普通建物賃貸借であれば、普通建物賃貸借から定期建物賃貸借への切替えは可能です。

増額しない旨の特約・減額しない旨の特約

定期建物賃貸借において、不増額特約(賃料増額請求をしない特約)、不減額特約(賃料減額請求をしない特約)がある場合には、この特約はどちらも有効です。 一方、普通建物賃貸借では、不増額特約は、賃借人にとって有利な特約なので有効ですが、不減額特約は、賃借人にとって不利な特約なので無効となります。

注意点

不減額特約(賃料減額請求をしない特約)については、賃借人にとって不利な特約ですが、定期建物賃貸借契約の場合はそれでも有効なので注意しましょう!

居住用建物の解約申入れ

居住用建物の定期建物賃貸借の場合、賃借人からの解約申入れが認められています(借地借家法38条7項)。この解約申し入れには下記要件をすべて満たす必要があります。
    居住用であること 床面積が200㎡未満であること 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと
そして、建物の賃借人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了します(借地借家法38条第7項後段)。 居住用建物の解約申入れに関しては、賃借人に有利な特約は有効だが、賃借人に不利な特約は無効となります(借地借家法38条8項)。例えば、「居住用建物の賃借人は、転勤などのやむを得ない事情があっても解約の申入れはできない」旨の特約をした場合、当該特約は無効となります。

終了通知

期間が1年以上の場合

定期建物賃貸借の期間が1年以上の場合、賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、賃借人に対し、期間満了により賃貸借が終了する旨の通知(終了通知)をしなければなりません(借地借家法38条6項本文)。この終了通知の目的は、賃借人が代わりの物件を探すためなどに必要な期間を確保することです(東京地判平21.3.19)。終了通知は、書面でなく、口頭でもよいです。

終了通知をしなかった場合

賃貸人が終了通知をしなかった場合は、賃借人に対して賃貸借の終了を対抗できません。しかし、通知期間の経過後に通知をしたときには、その通知が到達した日から6か月を経過すれば、賃貸借契約の終了を対抗できます(借地借家法38条第6項ただし書き)。

期間が1年未満の場合

定期建物賃貸借の期間が1年未満である場合、通知は必要ありません。通知がなかったとしても、期間が満了すれば自動的に契約終了となります。

注意点

「通知がない場合、契約が終了しない」というわけではありません。終了通知がなくとも契約は期間満了によって確定的に終了します(判例)。あくまで、契約は終了しているけど、賃貸人は賃借人に対抗できないので、賃借人に建物の明渡請求ができないだけです。

再契約

定期建物賃貸借は期間満了によって確定的に終了し、更新はありません。そのため、質貸借が終了した後も賃借人が引き続き建物を使用するためには、新たな契約(再契約)の締結が必要となります。 再契約は新たな賃貸借なので、再契約を従来の賃貸借と同様に定期建物賃貸借とする場合には、書面を交付した上で説明、および書面による契約が必要になります。 また、当事者の一方が契約終了後の建物の使用を望んでも、他方がこれを了承しなければ、再契約は成立しません。つまり、再契約の拒否も違法とはなりません(東京地判平22.3.29)。 再契約後の賃貸借は、従前の賃貸借とは、別のものです。そのため、敷金や保証金は当然には引き継がれず、従前の保証人は、従前の賃貸借契約が終了した時点で、保証人ではなくなります。もし、同じ人に保証人になってもらう場合は、再契約後、新たに書面を作成して保証契約を締結する必要があります。

再契約における報酬

再契約の代理・媒介は、新たな契約なので、宅建業法の重要事項説明が必要です。また、両当事者から合計で賃料の1.1か月分(消費税相当分を含む)を上限として、再度、報酬(仲介手数料)を請求・受領することは許されます

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*