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- 賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。ただし、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満であるときは、登録を受けなくてもよいです(登録を受けてもいいし受けなくてもいい=任意)(3条1項)。 賃貸住宅管理業の有効期間と更新 そして、賃貸住宅管理業の登録は、(続きはこちら)
賃貸住宅管理業者は、依頼者の期待を裏切らないよう、誠実にその業務を行わなければなりません(10条)。賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはなりません。名義貸しは禁止です(11条)。分かりやすく言えば、賃貸管理業者Aが、他人Bに名義貸しを行い、Bが「私は賃貸管理業者A(続きはこちら)
賃貸住宅管理業法の目的 賃貸住宅管理業法は、どういった目的で作られたのか?これは、第1条に規定されています。 第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円(続きはこちら)
業務改善命令 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、「業務の方法の変更」その他「業務の運営の改善に必要な措置をとるべきこと」を命ずることができます(22条)。 【具体例】 例えば、賃貸管理業者の従業員が管理組(続きはこちら)
特定転貸事業者とは 特定転貸事業者とは、賃貸住宅管理業法では、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者を言い、いわゆる「サブリース業者」のことです。 例えば、A社が地主に対してアパート経営の提案をし、アパートを建築してもらい、A社がアパートを一括借上げをして、又貸しをする(続きはこちら)